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2007年6月

行政書士 交通専門部会研修会について

今日は、先日研修に参加した交通事故業務について書こうと思います。 行政書士の方で交通事故に関する業務に携わられている方は大体自賠責保険への保険金請求等を主な業務としてそれに関する書類作成や後遺障害の認定等級の対する異議申し立て等を付随する業務として行われている方が多いようです。私も過去に何度か交通事故を起こした経験があるので、その時にこんな知識を身に付けておればもっとうまく処理できたのかも...と今更ながら思います。トラブルあるところに...仕事あり...という訳でも無いのですが損害保険に関する知識をFPの試験の時に少し勉強していたので面白そうな分野だなと感じました。実際携わるにはやはり、それなりの覚悟が必要だとは思いますが。(まぁそれは何をやるにしても同じことですね)早く梅雨が明けて欲しいと思う今日この頃です。 行政書士 前川一成

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雇用支援制度導入奨励金について

田中です。
先日、試用雇用奨励金について説明させていただきましたが、今回はそれに関係する雇用支援制度導入奨励金をご紹介いたします。
雇用支援制度導入奨励金とは要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的にした奨励金です。トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に30万円が支給されます。
具体的には、トライアル雇用開始から常用雇用並行するまでの間、
①他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入
②指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導、援助を実施
などの改善措置を実施した場合に支給されます。
今までのように試用雇用奨励金を受給して終わりではなく、その後も雇用支援制度導入奨励金の受給可能性があることを覚えておいてください。

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内容証明郵便の書き方について

字数・行数の制限
 内容証明の書式には字数制限があり、郵政規則によって、「26行以内・1行20字以内」と定められています(横書きの場合は、「40行以内・13字以内」「20行以内・26字以内」でもよいことになっています)。「以内」ですから、それより少なくても構いません。また、縦書き・横書きの制限もありません。また枚数にも制限がありませんので、1枚に書ききれない場合は、数枚にわたって書くこともできます。また、市販の「内容証明専用用紙」に書くこともできます。
 従来は、この専用用紙に手書きで書くのが主流でしたが、現在は、A4用紙・ワープロ・横書きが主流となっているようです。枚数が二枚以上になったときは、ホッチキスなどで閉じ、そのつなぎ目に差出人の印(契印)を押さなければなりません。

内容証明に使用できる文字
 内容証明に使用できる文字は、原則として、かな(ひらがな、カタカナ)・漢字・数字となっています。英字(A,B,C…)は原則として使えませんが、会社名などの固有名詞などに限って使うことができます。また、漢字は使えるといっても、中国文で内容証明を送ることはできません。その他、かっこ、句読点、日常使うような記号(%、+、-、m、㎏など)も使用することができます。かっこは左右(縦書きの場合は上下)あわせて一字とします。また、同じかっこでも、(1)、(一)など、序列を示す記号として用いられる場合は、(1)、(一)、などをそれぞれ一字と数えます。図や表は用いることが出来ません。

加除訂正の仕方
 文字を書き間違えた場合には、その部分を二本線で消し(塗りつぶしてはいけません)、正しい文字を書き加えます。そして、欄外に「何字削除、何字加入」と書き、そこに差出人の印を押します。欄外ではなく末尾余白に書く場合は「何行目、何字削除、何字加入」と書き、差出人の印を押します。  

行政書士 前川一成

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試用雇用奨励金について

田中です。
試用雇用奨励金という助成金をご存知ですか?トライアル雇用と呼ばれたりもするのですが、簡単に説明させていただくと、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、ハローワークを通じて対象者を雇入れたときに支給される奨励金です。
【対象者】
① 45歳以上の中高齢者
② 35歳未満の若年者
③ 母子家庭の母等
④ 障害者
⑤ 日雇労働者・ホームレス
⑥ 季節労働者
本採用が義務付けられているわけではないということも大きな特徴であり、ハローワークからの求人を募集する企業は活用するデメリットはないのではと考えています。
金額的には4万円が3ヶ月間と決して高くはありませんが、企業にも労働者にもメリットのアル助成金であるといえます。

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内容証明郵便について

内容証明郵便とは、差出人が送った手紙の内容を控え(謄本)によって郵便局が証明する制度です(郵便法63条、郵便規則109条)。手紙の内容を記録に残したいときにコピーを取ったりしますが、その手紙を実際に相手方に送ったことを客観的に証明するには第三者に証明してもらうことが必要です。そのための制度が、内容証明郵便です。内容証明郵便によって手紙を発送すれば、郵便局が証明のスタンプと印を押して控え(謄本)を返してくれます。配達証明とは、その手紙を配達したことを郵便局が証明する制度です。差出人は、配達証明書により、その手紙が受取人に配達されたことと配達の日付を証明することができます(郵便法62条、郵便規則106条)。内容証明郵便を送っても「知らない」と言われれば元も子もないので配達証明付きで出すのが一般的です。取消とか請求の通知をしたことは裁判では重要な事実です。通常、通知をした当事者が通知をしたことの証拠を提出する義務(挙証責任)を負います。通知をしたとか、意思表示をしたことを証明するのに内容証明郵便が使えます。

行政書士 前川一成

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改正パートタイム労働法について

田中です。
政府の再チャレンジ支援策の一環である「改正パートタイム労働法」が成立しました。一部を除き、来年4月1日より施行されます。「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
今回の改正で、業務内容が正社員と同程度のパートタイム労働者については、給与などの面での差別的待遇を禁止し、正社員と平等な扱いを事業主に義務付けています。具体的には、1.職務内容や責任、勤務時間の長さが正社員とほぼ同じ、2.契約更新の繰り返しがあり雇用期間が限定されていない、などの条件を満たすパートタイム労働者については、賃金や教育訓練、福利厚生などの待遇面で正社員との差別を禁止しました。
パートタイム労働者を雇用する企業に対しては、パートタイム労働者が正社員になるための応募の機会を設けるなど、正社員への転換の機会を義務付け、また、対象外となるパートタイム労働者にも正社員と均衡の取れた待遇を確保するよう努力義務を課しています。

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遺言状について(その3)

遺産分割協議書について

遺産分割協議書とは、遺言がないか、もしあっても
遺言執行者が指定されておらず、相続人全員が
それとは異なる遺産分割を望んだ場合に行われる協議で
遺産分割について取り決めが行われたら作成される文書です。

遺産分割協議は、原則として相続人全員で行います。
相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に財産管理人の
選任を申し立て、その財産管理人を参加させなければなりません。
また、相続人の中に未成年者がいる場合は、法定代理人(多くは親)が
参加しなければならないが、法定代理人も相続人の場合
特別代理人を立て、協議に参加させなければなりません。

行政書士 前川一成

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求人時の年齢制限禁止について

田中です。
若者や女性、高齢者らの就業機会拡大などを目指した「改正雇用対策法」が成立しました。今年の9月までに施行される予定です。同法には、平成13年10月に「労働者の募集・採用に際しては、労働者にその年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう努めなければならない」という努力義務規定が追加されましたが、今回の改正により、求人の際の年齢制限が原則として禁止されました。就職氷河期に卒業した「年長フリーター」といわれる人たちやや高齢者の再就職を促進するというねらいがあります。
私の世代がちょうどその就職氷河期にあたるのですが、自分たちのときと現在との就職活動の違いに驚かされます。
私たちのときは面接の応募をしても連絡がないということもありましたが、今は企業のほうからどうぞ来てくださいという感じで内定、内々定も早めにし、学生を取り合っている印象です。今回の改正で就職氷河期世代が少しでも救われればと思います。

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遺言状について(その2)

遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。今日は普通方式の遺言について書くことにします。

●自筆証書遺言

最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。 自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。

●公正証書遺言

公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。

公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。

●秘密証書遺言

ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。

行政書士 前川一成

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年金問題について

田中です。
今、また年金問題が注目されています。社会保険庁は、昨年夏から始めた年金加入者からの加入記録の照会が約180万件にのぼり、そのうちの24万件について、本人の申告と同庁の記録に不一致があったことを明らかにしました。記録が確認しきれず再調査に回された分も2万5,000件に達したそうです。
申告と記録の不一致がこれほど多いのは、同庁の入力や記録ミスだけでなく、複雑な制度への加入者の理解が進まず、加入者の手続きの不備が相次いだことにも原因があるようです。
加入記録と本人申告に不一致が生じる主な理由を挙げておきます。
・社会保険庁による登録ミス

・企業による届出ミス

・年齢をごまかして加入

・会社を辞めて結婚後、別姓で年金手帳を再発行  

・転職後に前の年金番号を忘れて年金手帳を再発行 

・年金手帳を紛失して別の番号で再発行 など

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遺言状について(その1)

自分の死後のことがどんなに心配であろうとも、それはもうあとの人に任せるしか方法がありません。
その任せ方を指示するのが遺言書(遺言状)です。

このように遺言書とは、自己の死後の財産や身分上のことについて
自分の意思どおりにしたいと考える遺言者の意思を尊重して、その実行に法律の力を与えようという制度です。
さらに、残された相続人の関係がもめていたり、相続財産を自分のものにしようと争っていては
相続がうまく進まないこともよくあることです。

そういう場合に備えて、相続人の間に起こりがちな紛争をあらかじめ予防するために
活用されるべき制度でもあります。

遺言書(遺言状)があれば、法定相続に優先しますので、法定相続以外の割合で
遺産を分けることも可能になります。

例えば、子供のいない夫婦で、夫が先に亡くなった場合、夫は残された妻が
不自由のない暮らしができるよう、自分のすべての財産を妻に残したくても、夫に親や兄弟姉妹がいれば、
遺言書がない場合には、その財産は妻一人のものにはなりません。

行政書士 前川一成

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駐車違反について

田中です。道路交通法改正により、昨年6月から駐車違反取り締まりの民間委託が始まり、同時に短時間の車両放置も摘発対象となりました。これにより、短時間駐車している営業車の違反が取り締まられるケースも増加しています。
会社が経費節減と称して駐車料金を支給しない場合、営業中に駐車違反で捕まればどうなるのでしょうか?
この場合、会社が反則金を負担し、その上で社員が違法駐車をしないよう駐車場を確保してあげることや、駐車料金を支給する仕組みを作ることも求められそうです。
ただ、会社は法令順守の徹底を訴えているのに、社員が駐車違反を繰り返しているような場合は事情が異なります。本人が違反金を支払わない場合や、注意をしても改善しない場合は、懲戒処分や減給処分を受けても、社員は対抗できない可能性があります。
つまり、会社には社員が違反をしないルールづくりが求められるということです。車を運転する機械のある会社には就業規則の見直しが必要に感じます。

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帰化申請について

前川です。今日は引き続き帰化申請について書こうと思います。

帰化とは、日本国民でない者(外国人)が日本の国籍を取得して              日本国民となることです。
日本の国籍を希望する旨の意思表示(帰化許可申請)と、法務大臣の許可が必要です。
帰化については国籍法に定められています。
帰化には、普通帰化と、簡易帰化と、大帰化があります。
普通帰化(国籍法5条)は、一般的な帰化の条件を定めるものです。
しかし、これらの条件を満たしているからといって帰化が許可されるとは限りません。
帰化を許可するかどうかは法務大臣の自由な裁量に委ねられ、これらは最低限の条件を定めたものにすぎないとされるからです。

 簡易帰化(国籍法6条、7条、8条)は、一定の条件の者について、普通帰化の条件を緩和します。
また、大帰化(国籍法9条)は、日本に特別の功労のある外国人について、普通帰化の条件を免除して帰化を認めるものです。

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派遣社員について

田中です。
少し前、『ハケンの品格』というドラマが放送されていたことをご存知でしょうか?
日本では、このハケンなしでは成り立たないという企業が多いと思うのですが、厚生労働省は、派遣社員の雇用ルールである労働者派遣法を改正し、派遣会社から人材を受け入れる際に企業が候補者を選別する「事前面接」を解禁する方向で検討に入っています。
事前面接が認められるようになれば、派遣候補者も職場環境や雇用条件などを具体的にチェックできるといったメリットがある反面、企業が人材を選別する結果、「年齢が高い」、「性格が合わない」などといった勝手な理由で仕事に就けなくなる派遣希望者が出てくる可能性が出てくることも否定できません。
ここ数年で雇用形態が多様になってきているので、それぞれの従業員の立場から見た就業規則を作成し、企業としてリスクを回避することが必要になってくるのではないでしょうか?

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外国人のビザ申請について

前川です。
外国人は日本人と違い、自由に業種や職務で働くことができません。

そのため、外国人をビジネス目的で呼び寄せる場合には、基本的には
日本で就労が認められる在留資格(技術ビザ、人文知識・国際業務ビザ、
企業内転勤ビザ、投資・経営ビザ、技能ビザなど)で日本に呼び寄せる
必要があります。
外国人の方を日本に呼び寄せる手続きとしては査証事前協議申請というものが
ありますが、非常に時間がかかるというのが現状ですので、通常は
『在留資格認定証明書制度』というものを活用することになります。

この制度は、日本にいる外国人本人や雇用主等の在日関係者が
地方入国管理局等に在留資格認定証明書の交付申請を行い
在留資格認定証明書が交付された場合には、在外公館において
ビザ申請の際にこれを添付すれば、在外公館限りで処理されるため
ビザの早期発給が期待できるというものです。

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改正男女雇用機会均等法の施行について

田中です。
少し前の話になってしまいますが、2007年4月に改正男女雇用機会均等法が施行されたことをご存知でしょうか?
セクハラについては、これまで配慮義務が求められていましたが、この改正により措置義務が課されるようになりました。つまり、企業としての責任がより問われるようになったということです。
例えば、『職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規則等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。』等が企業に求められます。
対策が講じられず是正にも応じない場合、企業名の公表の対象となります。社会的信頼を失わないためにすばやい対応が求められます。
NHKのディレクターが強制わいせつで捕まってしまうような時代ですからセクハラも絶対にないとは誰も言い切れないのです。

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風俗営業許可について

前川です。
風俗営業許可が必要な店舗には、カフェ、料理店、ラウンジ、クラブ
パブ、ゲームセンター(遊技場)、マージャン店、パチンコ店などがあります。風俗営業許可はしばしばラブホテルや個室型あるいは派遣型の
ファッションヘルスの開業に必要な許可であると誤認されることもありますが
これらは性風俗特殊営業という別の届出制営業となります。
 
風俗営業許可の申請は、所轄の警察署に対し行い、公安委員会から許可が
下されます。また、店舗の平面図や照明・音響設備の配置図、テーブルと
椅子の配置図をはじめ、身分証明書や住民票等、多くの書類を
提出しなければなりません。無許可での営業は2年以下の懲役もしくは
二百万円以下の罰金という重い処罰が課せられます。
一方、性風俗特殊営業は届出制ですので、所定の要件に従って、所轄の
警察署に届出をする必要があります。
こちらも違反者には思い罰則が執行されることとなります。

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地域創業助成金について

田中です。
地域創業助成金とは、地域貢献事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、創業支援対象労働者を2人以上雇用した場合に法人等の設立の日から3ヶ月以内の費用の1/3(最大500万円)が支給される助成金です。
(創業支援対象労働者のうち、1人以上が非自発的離職者であることが必要です。ただし、非自発的離職者が自ら法人等の設立を行う場合には、雇入れが無くても対象となります。)

非自発的離職者とは簡単に言えばリストラや倒産により離職した労働者なのですが、探し出して雇入れるまでが非常に手間がかかり、申請はしたものの結局要件を満たすことができず受給できないということも少なくありません。

また、景気がよくなりつつあることもあり2008年3月末でこの助成金自体がなくなるということです。それにより創業支援対象労働者の雇入れは2008年3月末までということになります。

現在申請中の方も1年6ヶ月あると思われている方がほとんどだと思いますので、注意しておいてください。

【用語説明】
創業支援対象労働者とは・・・雇用保険の一般被保険者、雇入れ日現在で65歳未満の者、設立日から1年6ヶ月以内に雇入れられた者及び雇入れから3ヶ月以上経過した者

非自発的離職者とは・・・会社の倒産や解雇などにより離職を余儀なくされた人のことです。

地域貢献事業とは・・・
①個人向け・家庭向けサービス
②社会人向け教育サービス
③企業・団体向けサービス
④住宅関連サービス
⑤子育てサービス
⑥高齢者ケアサービス
⑦医療サービス
⑧リーガルサービス
⑨環境サービス
⑩地方公共団体からのアウトソーシング
⑪地域重点分野(市町村が選択する重点産業のため、地域で異なります。)

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経営事項審査の申請について

こんばんは、前川です。今日は経営事項審査(経審)について書こうと思います。
経営事項審査とは、各官公庁(国や都道府県などの地方公共自治体等)が行う
公共工事の入札に参加を希望する建設業者の力量を一定の基準に基づいて
審査する制度のことです。
建設業法には、「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で
定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で
定めるところにより、その経営に関する客観的事項について、その許可を受けた
国土交通大臣又は都道府県知事の審査を受けなければならない。」とあります。
すなわち、一部の軽微な工事を除き経審を受けていないと公共工事の入札に
参加できないことになっています。
建設業の許可を受けていてもその能力は様々で、中には大規模な工事経験が
無い業者もいるかもしれません。従って、建設業者を一律と見なすのではなく
経験や資金力などの経営力を総合的・客観的に判断し、状況に応じた
工事の発注を行うために経審の制度が設けられています。

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最適賃金について

田中です。
最適賃金という言葉をご存知ですか?
簡単に言いますと、60歳以上の労働者には雇用保険の高年齢雇用継続給付や厚生年金の受給権が発生する場合があるのですが、その全部又は一部が一定額以上の給与をもらう人は支給停止されてしまいます。企業にとればもっとも費用を抑えることができ、労働者にとれば損にならないような賃金を最適賃金と呼びます。高い給料を払っていても誰も得をしないということになる可能性もありますので、一度調べられてはいかがでしょうか?

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知的財産権の研修受講

前川です。
今日は昨日受講しました行政書士の知的財産権に関する
研修について書こうと思います。

知的財産権といえば弁理士さんの専門業務と思われがちですが
著作権等は行政書士も取り扱うことが可能でそれを専門にされている
方もおられるようです。
これから特にIT化が進むにつれてプログラムの著作権問題が
多数発生する事が予想されますから、そういう分野を専門にするのも
面白そうな気がしました。
みなさは500円の映画DVD問題をご存知ですか?
著作権で今まさに裁判中の案件ですが
著作権の有効期間が50年か70年か......実際起こっている問題を
取りあえげて興味深い話を聞かせて頂きまして、大変参考になりました。
知的財産に関する専門部会もあるようなのでまた近々登録しようかと
考えています。

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