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2007年7月

ニート、フリーターについて

田中です。

内閣府がまとめた2007年版の「青少年の現状と施策」(青少年白書)によると、就職しても長続きせず、3年以内に離職した率(2003年3月の新卒者)は、中卒で70.4%、高卒で49.3%、大卒で35.7%となり、中、高、大の順に「七五三現象」として定着しつつあるようです。また、学校に行かず、仕事も職業訓練もしない「ニート」が、2006年平均で62万人、「フリーター」が187万人に上るなど依然高水準が続いています。

白書では、「若者に、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力を育てる必要がある」などとして、職業訓練や望ましい職業観を身に付ける「キャリア教育」の必要性を強調しています。

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任意後見契約について

任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。
 その理由は、ご本人の意思をしっかりと確認しなければいけないし、また、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるようにしないといけないので、長年法律的な仕事に従事し、深い知識と経験を持つ公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められています。
行政書士 前川一成

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年金の支給停止額について

田中です。
先日、知り合いの保険会社にお勤めの営業担当者から連絡があり、年金の支給停止額について調べてほしいと頼まれました。
前にも触れたかもしれませんが、60歳以上の労働者の賃金には雇用保険、厚生年金保険が絡んでくるので少し面倒です。多くの給料をもらっていても雇用保険、厚生年金で調整があるので、手取りはそれほど増えないということが起きてしまいます。
その方の賃金や年金額を見たところ、年金はなんと20万円近く支給停止されてしまうことがわかりました。
3分の2以上の年金が支給停止になってしまうので、退職も選択肢に含めてみてはとお話しましたが、保険の営業担当者はお客様との距離が近くなかなか退職しづらいということでした。
日本人にとって『老後』はどんどん年齢が上がっています。

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任意後見制度とは

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

行政書士 前川一成

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通勤手当について

田中です。
少し前、雇用保険の賃金について書かせていただきましたが、ある方から通勤手当が入るのは納得できないというお話をされました。
言われてみればそのとおりで、通勤手当として多少手取りが上がったとしてもそれは自分の財布を素通りし、ガソリン代や交通費に消えてしまいます。
しかし、現在のところ労働保険、社会保険ともに賃金等の計算上含めることになっています。
遠くから通勤している人が多く保険料を払うことになるのは納得しがたいものがありますよね。

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後見人の選任と役割について

成年後見人等には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。

成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
 また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
行政書士 前川一成

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yahooについて

田中です。
事務所のHPなんですが、いまだにyahooの検索に引っかからないんですよね。
HP作成もまったく知識ゼロから始めましたので、その辺の話になるとどうしたらいいのか・・。
このブログを見てどなたか何とかしていただけたらうれしいのですが。

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補助について

軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。
※ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。

行政書士 前川一成

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名刺

田中です。
社会保険、労働保険には直接関係のない話で申し訳ないのですが、今日うれしいことに今までよりもかなり安く名刺を作っていただける会社が見つかりました。
名刺代も馬鹿にならないので非常にうれしいです。
出来上がりも期待して待っているところです。

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保佐制度について

 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については本人または保佐人が後から取り消すことができます。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など
「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。
行政書士 前川一成

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年金について

田中です。
最近、年金について質問される機会が増えてきています。テレビで連日のように年金問題が取り扱われていますので、ようやく国民も真面目に考え始めたということなのでしょうか。
ただ、選挙前とはいえ、納付の有無を人柄で判断するというのはかなり驚かされました。それで国民が喜ぶと思っているなら大きな間違いです。もし、嘘をつく人がいれば大変な不公平になりますし、現役世代の負担も増えるでしょう。自分達の世代は一体どうなってしまうのか心配でなりません。
信用が失われてしまっては、もはや公的年金の存続は難しいのではないでしょうか。

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後見について

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが
通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人が
した不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については
取消しの対象になりません。

行政書士 前川一成

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雇用保険の賃金について

田中です。みなさんは賃金といわれてどのようなイメージをもたれますか?
単純にお金のことをさすのではありません。先日、知人から質問があったのでこの場でお答えさせていただきます。
雇用保険ではこのように定義されています。

「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対称として事業主が労働者に支払うものをいう。

つまりは、こういうことです。
①事業主以外のものが支払うものは、賃金ではない。
②恩恵的なもの、福利厚生的なもの、実費弁償的なものとして支払うものは、賃金ではない。
③通貨以外のもので支払うもの、いわゆる現物給付については、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるものを除き、賃金とはしない。

賃金になる
①基本給
②残業手当・深夜手当・休日手当等
③扶養手当・家族手当
④役職手当
⑤通勤手当・定期券
⑥住居手当
⑦労働基準法による休業手当
⑧雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を労働協約等の定めによって義務付けられて事業主が負担する場合)
⑨住居の利益(社宅等の貸与を無償で行っている場合のうち、貸与を受けない者に対して、均等を失しない定額の均等手当が一律に支払われる場合)

賃金にならない
①退職金
②労働基準法による解雇予告手当
③休業補償費
④災害見舞金・私傷病見舞金
⑤出張旅費
⑥健康保険法による傷病手当金・出産手当金

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法定後見制度について

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

行政書士 前川一成

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社会保険料未納問題について

田中です。
社会保険は正社員が入るものという間違った認識をお持ちの方が多いですが、それは間違いです。
企業側がパートだけど頑張っているから社会保険に入れてあげるというのも、逆にパートが手取りが少なくなるから社会保険に入りたくないというのも間違っています。

実は最近、社会保険事務所の調査でパートさんの加入を巡ってトラブルになるケースが増えています。社会保険に加入義務があるのは正社員に限らず、下記の要件を満たすと該当します。

・1日または1週の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者の所定
 労働時間の概ね3/4以上
・1ヶ月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者の所定労働日数
 の概ね3/4以上

払うべき社会保険料を払っておらず、それがばれてしまった場合、2年分の保険料を遡って支払うことになります。人数によってはかなりの高額になってしまいます。

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成年後見制度について

今日から数回にわたり成年後見制度について書こうと思います。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
行政書士 前川一成

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若年者雇用促進特別奨励金について

田中です。
2回にわたり、試用雇用奨励金とそれに関係する雇用支援制度導入奨励金についてご紹介させていただきましたが、今回もそれらに関係する若年者雇用促進特別奨励金についてご紹介します。
若年者雇用促進特別奨励金とは雇入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)でなかった者をトライアル雇用により雇入れ、常用として労働契約を締結し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用している場合に支給されます。
支給額は基準日から起算して6ヶ月の日までを第1期、基準日から起算して6ヶ月の日の翌月から基準日から起算して1年の日までを第2期とし、25歳以上30歳未満の対象者の場合、10万円ずつ、30歳以上35歳未満の対象者の場合15万円ずつとなります。
平成21年3月31日までの暫定措置ですので、この機会にご利用ください。

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