クーリングオフについて
クーリングオフとは『消費者に与えられた契約を解除する権利』のことであり、購入した商品・サービスについて頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間内であれば消費者が事業者との間で締結した契約を一方的に契約解除ができるという制度なのです。
消費者は、申し込みまたは契約から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができるのです。
クーリングオフの効果
1.その契約は無かったことになります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.頭金や申込金を支払ってしまった場合でも、その金額を返してもらえます。
4.商品を受取り済みの場合、その引取費用は全て販売業者の負担となります。
消費者は取引業者の意向に全く関係なく契約解除できるのですから、消費者にとってはもっとも有効な救済制度といえます。
クーリングオフの解約は内容証明郵便が有効
内容証明郵便(配達証明付き)とは、差出人がいつどのような内容の文章の手紙を誰にいつ発信して相手方がいつ受け取ったのか、を郵便局長が証明してくれるものです。
クーリングオフはクーリングオフ期間内に書面によって行う必要があります。そこでクーリングオフをした日付の証明が重要になってきます。
悪徳業者はあらゆる手段を使いクーリングオフを逃れようとしてきます。悪徳業者に「クーリングオフ通知書面など受け取っていない」等と言い逃れをさせることを未然に防止することが大切です。そこでクーリングオフ期間内に書面が発信されたという確実な証拠を残すため、 内容証明郵便による正しいクーリングオフこそが悪徳商法に対する最も有効な手段となるのです。
前川
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