契約書の押印
契約書には、署名押印のほかに、次のような契印・訂正印・捨印・消印といった押印があります。
①契印(綴印)
契約書の用紙が2枚以上にわたる場合、その綴じ目に2枚の用紙にまたがって押印する。2枚以上にわたる契約書が一体のものであること、かつその順序で綴じられていることを明確にするためのものです。なお、袋綴じとよばれる製本の仕方をした場合は裏側の綴じ目に当事者双方が1つずつ押します。
②訂正印
契約書の文字を誤ったり、文字の脱落があったときなど、それを訂正するための押印で、訂正する権限のある者が訂正したことを確認するためのものです。通常の訂正の仕方としては、訂正箇所に元の文字が読めるように2本の線を引き、縦書きならその右横に、横書きならその上に正しい字を書きます。訂正印は加除訂正箇所に当事者双方の印を押すが、元の文字が見えにくくなるので、枠外に○字加入、○字削除などと書いて、そこに押す方法もあります。
③捨印
後日契約の文字を訂正するときのために、あらかじめ欄外に押印しておくことで、後になって訂正箇所が見つかった場合、いちいち訂正印を押してもらいに署名者のところへ 行く手間を省くためになされるものです。しかし、捨印は、知らないうちに無断で文書内容を変更されてしまうおそれがあるので、確かな信頼関係がある場合以外すべきではありません。
④消印
収入印紙の再使用を防ぐために、印紙と台紙とにまたがって押印することをいいますが、上記の目的のためのものであるから、契約書に使用した印でなくてもよいし、署名者全員で押印する必要もありません。
なお、ここで印紙のことにつき一言ふれると、契約書に収入印紙を貼用してあるか否かで、契約の効力が左右されることはありません。しかし、貼用していないことが発覚すると、過怠税を合わせて印紙税額の2倍を追徴されることになるから注意する必要があります。
前川
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