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2007年11月

契約書の押印

契約書には、署名押印のほかに、次のような契印・訂正印・捨印・消印といった押印があります。
①契印(綴印)
 契約書の用紙が2枚以上にわたる場合、その綴じ目に2枚の用紙にまたがって押印する。2枚以上にわたる契約書が一体のものであること、かつその順序で綴じられていることを明確にするためのものです。なお、袋綴じとよばれる製本の仕方をした場合は裏側の綴じ目に当事者双方が1つずつ押します。

②訂正印
 契約書の文字を誤ったり、文字の脱落があったときなど、それを訂正するための押印で、訂正する権限のある者が訂正したことを確認するためのものです。通常の訂正の仕方としては、訂正箇所に元の文字が読めるように2本の線を引き、縦書きならその右横に、横書きならその上に正しい字を書きます。訂正印は加除訂正箇所に当事者双方の印を押すが、元の文字が見えにくくなるので、枠外に○字加入、○字削除などと書いて、そこに押す方法もあります。

③捨印
 後日契約の文字を訂正するときのために、あらかじめ欄外に押印しておくことで、後になって訂正箇所が見つかった場合、いちいち訂正印を押してもらいに署名者のところへ 行く手間を省くためになされるものです。しかし、捨印は、知らないうちに無断で文書内容を変更されてしまうおそれがあるので、確かな信頼関係がある場合以外すべきではありません。

④消印
 収入印紙の再使用を防ぐために、印紙と台紙とにまたがって押印することをいいますが、上記の目的のためのものであるから、契約書に使用した印でなくてもよいし、署名者全員で押印する必要もありません。
 なお、ここで印紙のことにつき一言ふれると、契約書に収入印紙を貼用してあるか否かで、契約の効力が左右されることはありません。しかし、貼用していないことが発覚すると、過怠税を合わせて印紙税額の2倍を追徴されることになるから注意する必要があります。

前川

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契約書と印紙

契約書には、契約の種類に応じて、印紙税法に定める収入印紙を貼ることが必要
です。また、印紙は「当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける
方法により、印紙税を納付しなければならない」(印紙税法第8条第1項) となっていま
す。
印紙税の問題は契約書の効力とは全くべつの問題です。収入印紙が貼ってないから
契約書は無効であるとか、貼られた収入印紙の額でしか効力が発生しないということ
は全くありません。
ただし、しかるべき印紙を貼ってない場合、または所定の額より低い印紙を貼って
いるような場合は、印紙税法により過怠税を徴収されます。

前川

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契約書の意味

当事者間が深い信頼関係にあり、絶対に裏切られないのなら、文書(契約書)は、不要ですね。
でも、人の心は変化します。記憶もなくなったり、変貌したりします。社会情勢の変化も影響してきます。
法律は、このことを前提にして、要式を定めている契約があります。すなわち、婚姻契約の成立・破棄には、婚姻届・離婚届(契約書)を義務付け、遺言には遺言書(死因契約書)を必須とし、手形行為も手形と言う契約書を発行しない行為は無効としています。
法律で義務付けされないその他の契約でも、同じ事がいえます。当事者の間で契約の有無・内容について正反対の主張をすることは、日常茶飯事なことであり、刑事事件に発展することも多々あります。
かような場合には、当事者間で解決する事は期待できず、第三者の手をわずらわせて解決しますね。では、その第三者は契約の有無、内容をどうやって判断するのでしょう。
裁判官や弁護士の先生方でも、客観的な物証がなければ判断に困惑します。状況証拠をかき集め、多くの証人をたて、長期の時間と多額の費用を掛けたあげく、真の事実と異なる折衷案で妥協しなければならなくなるかもしれません。
そこで契約書がものを言うのです。契約書は契約時の当事者意志表示の物的証拠です。第三者は契約書があれば、判断できますし、納得もできます。
さらに言えば、何も第三者の手をわずらわせることなく、契約書さえあれば、当事者間で事実の認識が可能でしょう。

前川

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契約とは

私たちは、毎日食料品や衣料品を買ったり、電車やバスに乗ったりして生活していますが、これらは契約によって成り立っているのです。
 「このカバンを下さい」 「はい、承知しました」
 お互いの「申し込み」と「承諾」の意思が一致すると契約は成立します。
 契約書に印鑑を押さなくても、口約束でも契約は成立します。契約書は契約内容を明らかにし、トラブルを避けるために作成します。
 いったん契約が成立すると、特別な場合を除き、一方的に契約をやめることはできません。相手が同意すれば解約はできますが、ほとんどの場合、違約金や損害賠償を支払うことになります。ただし、訪問販売や、電話勧誘販売など特定商取引法に関わる取引の場合は、「クーリング・オフ制度」があります。
 また、未成年者が親権者の同意を得ずにした契約や、消費者契約法に該当する事業者の不適切な行為による契約は、取り消すことができます。
 契約は、私たちの生活に非常に身近なものですが、重要な法律行為です。契約する際は、契約書を良く読むなど慎重に行ないましょう。

前川

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内容証明記入例その3

ちょっとご無沙汰してしまいました...
今日は消滅時効の援用について
時効は援用しないと裁判で主張することはできません。
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通 知 書

北区大塚3-2-1
 ○○ ○○ 殿

              平成○年2月23日
              足立区万住○-○-○
               ○○ ○○

 貴殿より借用しました200万円につきましては返済期限が昭和○○年○月○日とされていましたが

それより10年余が経過致しました。よって上記債権について消滅時効を援用します。

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前川一成

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内容証明記入例その2

受遺者に対する遺留分減殺請求書(記入例)

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遺留分減殺請求書

浦安市上野●丁目●番●●番地
 ●● ●● 殿

            平成○年9月21日
            市川市東台●丁目●番●号
             ●● ●●

 亡父●●●●の遺産について4分の1の遺留分を有していますが、父は生

前、貴殿に市川市西方●丁目●番●雑種地218㎡ を贈与しています。上記

は父が亡くなる約3年前になされたものですが、上記不動産は父の財産の2分

の1を上回る価値を有していたものであり、父と貴殿が遺留分権利者に損害を

与えることを知って贈与したものであることは明らかです(なお、その後、父

は他に有していた不動産を売却してその代金を費消していますので遺産は何も

ありませんでした)。

 よって、上記贈与について遺留分減殺請求を致しますので、上記土地の4分

の1について私のための持分移転登記手続をされるよう催告します。

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前川

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内容証明記入例

今日は、内容証明の記入例についてご説明をさせて頂きます。
身に覚えの無い商品がいきなり送りつけられてくる、送りつけ商法
のケースです。
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商品引取り請求書

新宿区中川●丁目●-●
 ●●ビル4階
 株式会社●●●● 御中

             平成○年8月24日
             荒川区小山●丁目●-●
             通知人 ●● ●● ㊞

 
 去る8月22日、貴社より「ライト付き読書用枕」なる商品が請求書と共に

送られてきましたが、私は上記商品を注文したことはありませんし、購入する

意思もありませんので、直ちにこれを引き取られるよう請求します。

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※行政書士が作成する場合は下記に

作成代理人 向日葵 行政書士事務所
行政書士 前川一成 職印

という形で記入して送付します。

(実際は1枚520文字という制限の中で作成を行います。)

一行20文字×26行

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電子内容証明について

電子内容証明(e内容証明)とは、インターネットで受け付ける内容証明のことです。
郵便局まで足を運ぶ必要がなく、24時間、パソコンから直接差し出すことができます    
                     
●電子内容証明(e内容証明)の特徴
①24時間受付なので、時間を気にせず差出すことが可能です。
②内容証明文書3部(謄本2通、原本1通)の目視確認が不要です。
*自動的に3部作成・処理されるので、確認時間がかかりません。      
③自動で印刷・封入封かんします。
*原本・差出人宛の謄本も自動で印刷されて郵送されます。封筒の準備も不要です。      
④同一文書を複数宛先へ差出せます。
*複数の受取人宛てに同一の電子内容証明文書を簡単に差出すことができます。      
⑤文字制限(1行20文字/1枚26行)の制限がありません。

当事務所でも作成代理を承りますので
お気軽にご相談ください。

前川

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内容証明を出すべきか出さざるべきか

トラブルになれば必ず内容証明を出せばいいと言うわけではありません。
出した方が良い時、またそうでは無い時があります。
●内容証明出した方がよい場合
内容証明郵便の本来の効果は、どんな内容の手紙を、いつ相手に出したかというものを郵便局が証明してくれるものです。ですので、確実に送りたい、証拠を残しておきたいときは、内容証明郵便を利用した方がよいです。

(クーリングオフ、中途解約通知、契約の解除、申込みの撤回)
特にクーリングオフは書面によってしなければなりませんし、期間も限られています。

ですので、あとで契約を「解除した」「してない」の水掛け論にならないためにも、内容証明郵便で出すのが確実です。

(債権譲渡の通知)
回収できない売掛金債権を持っていても税務上、損をするので放棄するときは、税務署から証拠を見せてくれといわれても見せられるように、内容証明郵便で債務者に通知します。

(時効の中断)
時効中断のために請求する場合はいつ請求したか残しておくためにも内容証明郵便で請求すべきです。

●内容証明出さない方がよい場合
内容証明郵便を利用するのは、トラブルの未然防止や発生しているトラブルの解決のために使われますが、全てのトラブルに効力があるかといえばそうではありません。

(トラブル解決後も親しく付き合っていきたいとき)
友人、隣人、肉親など親しい関係にある人と今後も親しく付き合っていきたいときは、内容証明郵便を出すことは得策とはいえません。

まず、何度か話し合いをし、それでも折り合いがつかないのであれば、内容証明郵便を出すのが良いのかと思われます。

(相手に対して落ち度があるとき)
相手が一方的に悪いと思っていたら、よく考えたら自分にも落ち度がある場合は内容証明郵便は自分にとっても相手方にとっても証拠となりますので出すのは得策とはいえません。

(相手に誠意があるとき)
相手に誠意があるのに内容証明郵便をだすのは、相手にとってみれば、不快なことですし相手方が歩み寄りを示しているのを拒否することになります。

前川

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内容証明郵便の出し方

今日は内容証明郵便の出し方についてご説明します。                 
●内容証明の取扱郵便局は、集配局と地方郵便局長が指定した郵便局のみです。
大きな郵便局は大抵、取扱郵便局ですが、わからない場合は
事前に郵便局に確認しましょう。

●郵便局に持っていくものは以下のとおりです。
・内容証明郵便にする手紙(同文のもの)3通
・封筒一通
・差出人の印鑑
・郵便料金

印鑑は、差出人の名前の下、訂正箇所、二枚以上の場合にはつなぎ目に割印をあらかじめ押していれば持参必要はありません。ただ、文字や記号の訂正を求められたり、契印もれを指摘されたりすることがありますので、印鑑は持っていく方が無難です。

●郵便局が確認すること
・送付用の文書と謄本とを対照し、その内容が一致しているか
・謄本が字数、行数、字句等に関する法の規制に合致しているか
・送付用文書と謄本の差出年月日
・謄本と封筒の差出人、受取人の住所氏名が一致しているか

●必ず配達証明にすること
配達証明とは、相手方がいつ受け取ったかを証明し差出人に報告をしてくれる制度です。
配達証明付にすると一週間ほどで郵便局から差出人に「郵便物配達証明書」が送付されます。内容証明郵便がいつ配達されたかの証拠となりますので、大切に保管します。
300円かかりますが、必ず付けておきましょう。いつ相手に配達されたかどうかを把握しておくことは、法律上非常に重要です。

内容証明郵便の料金

① 通常郵便物の料金 80円(定型25グラムまで)
② 内容証明料   420円(手紙文1枚の場合 ※)
③ 書留料     420円
④ 配達証明料   300円(任意)(差出後の依頼は420円)
~速達にする場合は速達料がかかります。~
⑤ 速達料     270円(任意)(250グラムまで)
※ 内容証明料は、手紙文が2枚以上の場合、2枚目以降は1枚ごとに250円増しとなります。

前川

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内容証明の書き方について

今日は内容証明の書き方についてご説明をさせて頂きます。
内容証明郵便には、いくつかの決まりがあります。ポイントは以下のとおりです。

1.用紙は何でもOK
メモ用紙でも原稿用紙でも破いたノートでもかまいません。

2.字数は1行に二十字以内、一枚に二十六行以内
句読点や記号も一字として計算します。また、縦書きでも横書きでもかまいません。字数制限があるため、手書きの場合は原稿用紙が便利です。もちろんワード等で文書を作成しても良いです。

3.同じ内容の手紙が3通必要
一通は相手方へ郵送する分、もう一通は差出人の控え、そして最後の一通が郵便局保存用(五年間)です。三通は、カーボン用紙でも、コピーでも何でもOKです。

4.使用できる文字は、ひらがな・カタカナ・漢字・数字のみ
一般的な記号(+、%)も使えますが、これらも、1文字として数えます。また、英字は、氏名、会社名、地名、商品名等の固有名詞の場合使えます。

5.枚数に制限はなし
枚数制限はありません。ただし、二枚以上になった時は、ホッチキスやのりで綴じ、そのつなぎ目に差出人の印を押します。(割印又は契印といいます)

6.タイトルは何でもよし
決まりはありませんが、「通知書」や「通告書」あるいはお金の請求なら「請求書」が無難です。
また、通常、時候の挨拶はいりません。ただし、あたりを柔らかくしたいときなど、戦略として時候の挨拶を入れる場合はあります。

7.書き間違えたときの訂正方法
間違えた箇所を判読できるように二本の線で消し、それから正しい文字を書き加えます。訂正したら、その欄外に「○字削除、○字加入」と書き、そこに差出人の印を押します。

8.差出人と受取人の書き方
内容証明郵便の最初又は最後に「差出人住所・氏名」、「受取人住所・氏名」「差出年月日」を記載します。封筒記載の住所・氏名と同じ必要があります。

9.差出人氏名の下(横書きなら右)に、捺印すること
認印でも可。訂正した際と同じ印を使用します。

10.封筒は、封はしないこと
封筒は、封をしないで郵便局に持参します。封をするのは、郵便局での内容証明郵便の手続き完了後です。また、専用封筒はないため、市販の封筒を使用します。封筒記載の住所氏名は、内容証明書の住所氏名と同じに書きます。証明郵便で通知する必要があります。

前川

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