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契約書と印紙

契約書には、契約の種類に応じて、印紙税法に定める収入印紙を貼ることが必要
です。また、印紙は「当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける
方法により、印紙税を納付しなければならない」(印紙税法第8条第1項) となっていま
す。
印紙税の問題は契約書の効力とは全くべつの問題です。収入印紙が貼ってないから
契約書は無効であるとか、貼られた収入印紙の額でしか効力が発生しないということ
は全くありません。
ただし、しかるべき印紙を貼ってない場合、または所定の額より低い印紙を貼って
いるような場合は、印紙税法により過怠税を徴収されます。

前川

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