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契約書の意味

当事者間が深い信頼関係にあり、絶対に裏切られないのなら、文書(契約書)は、不要ですね。
でも、人の心は変化します。記憶もなくなったり、変貌したりします。社会情勢の変化も影響してきます。
法律は、このことを前提にして、要式を定めている契約があります。すなわち、婚姻契約の成立・破棄には、婚姻届・離婚届(契約書)を義務付け、遺言には遺言書(死因契約書)を必須とし、手形行為も手形と言う契約書を発行しない行為は無効としています。
法律で義務付けされないその他の契約でも、同じ事がいえます。当事者の間で契約の有無・内容について正反対の主張をすることは、日常茶飯事なことであり、刑事事件に発展することも多々あります。
かような場合には、当事者間で解決する事は期待できず、第三者の手をわずらわせて解決しますね。では、その第三者は契約の有無、内容をどうやって判断するのでしょう。
裁判官や弁護士の先生方でも、客観的な物証がなければ判断に困惑します。状況証拠をかき集め、多くの証人をたて、長期の時間と多額の費用を掛けたあげく、真の事実と異なる折衷案で妥協しなければならなくなるかもしれません。
そこで契約書がものを言うのです。契約書は契約時の当事者意志表示の物的証拠です。第三者は契約書があれば、判断できますし、納得もできます。
さらに言えば、何も第三者の手をわずらわせることなく、契約書さえあれば、当事者間で事実の認識が可能でしょう。

前川

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