改正パートタイム労働法
田中です。
以前にも平成20年4月1日から改正パートタイム労働法が施行されることは書かせていただきましたが、もう少し詳しくご説明させていただきたいと思います。
1.労働条件の文書交付等
労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者を雇入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。特に、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休日・休暇」「賃金」などについては、文書伝明示することが義務付けられています。
改正法では、これらに加えて、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の3つの事項を文書の交付などにより、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務化されます。
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