金銭準消費貸借契約について
今日は金銭準消費貸借契約について書きたいと思います。
金銭準消費貸借契約とは...
売掛金がなかなか回収できず、滞納している売掛金がたくさんある場合は、一括して返還するように請求することもできますが、なかなか難しいのが実情です。
そこで、支払い延期や分割払いということになりますが、そのような場合は、売買代金債権を貸金債権に切り替えて、改めて、金銭消費貸借契約書を作成することがあります。
そのようにして作成する金銭消費貸借契約書のことを金銭"準"消費貸借契約書といいます。
売買代金債権を貸金債権に切り替えることのメリットは?
1、通常の貸金債権のように利息を請求することができる。
2、分割弁済による返済を促すことができる。
3、代金債権の消滅時効(2年)よりも貸金債権の消滅時効のほうが長い(10年)
・要件事実以外に記すべき契約条項
契約書に要件事実以外の事項が書かれていなくても契約の成立に影響ありませんが、書くのが普通です。要件事実以外の契約条項としては、
例えば、利率が考えられます。年○パーセントなどと書きます。ただし、利率については利息制限法などによる制限がありますので、注意が必要です。
次に、利息の支払時期、元金や利息の支払方法もはっきり書いておきます。
支払方法は、持参とか送金と言うことも書くべきです。さらに、元金や利息の支払いを遅延したときなどの遅延損害金や、どういう場合に期限の利益(期限が来るまで支払を待ってもらえる権利)を失うかなども書いておきましょう。
期限の利益を失う例としては、その金銭消費貸借契約の金銭の支払を怠った場合以外に他の債務について仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき等が考えられます。
また、金銭消費貸借契約では、連帯保証人などの人的担保や抵当権、根抵当権などの物的担保が付けられる場合もあります。
前川
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